計算ツール・相続登記

相続登記の登録免許税 計算ツール|100万円以下の土地の免税にも対応

固定資産税評価額と持分を入れると、相続登記の登録免許税を計算します。価額100万円以下の土地の免税にも対応しています。入力内容はこの端末の中だけで計算し、送信しません。

不動産を受け取る人は

端数処理:課税価格は合計してから1,000円未満切り捨て(1,000円未満なら1,000円)、税額は100円未満切り捨て、最低1,000円。免税は土地1筆ごとに「評価額×持分」で判定します。

計算のしくみ

  1. 不動産ごとの価額を出す:固定資産課税台帳の価格(評価額)×持分。途中で端数は切り捨てません。
  2. 免税の土地を除く:価額が100万円以下の土地は、令和9年3月31日までの申請なら非課税(租税特別措置法第84条の2の2第2項)。建物は対象外。
  3. 残りを合計して課税価格を出す:1,000円未満を切り捨て。
  4. 税額を出す:課税価格×1000分の4。100円未満を切り捨て。1,000円に満たなければ1,000円。

このツールで扱わないケース

  • 相続人以外への遺贈:税率は1000分の20で、免税措置も使えません。
  • 登記をしないまま亡くなった人の分の登記(数次相続):土地は第1項の免税になる場合があります。法務局に確認してください。
  • 評価額がない土地(私道・公衆用道路など):登記官が認定した価額を使います。管轄の法務局に問い合わせ、その額を入力してください。

よくある質問

相続登記の登録免許税の税率は?

相続(相続人への遺贈を含む)による所有権移転登記は、固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)です。相続人以外への遺贈は1000分の20で、このツールの対象外です。

100万円以下の土地は本当に無税になりますか?

土地1筆ごとの価額(持分がある場合は評価額×持分)が100万円以下なら、令和9年3月31日までの申請は登録免許税がかかりません。建物は対象外です。申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と書く必要があります。

どの評価額を使えばいいですか?

固定資産課税台帳の「価格(評価額)」です。「課税標準額」ではありません。1月1日〜3月31日に申請する場合は前年度、4月1日以降はその年度の価格を使います。市区町村の評価証明書や納税通知書の課税明細で確認できます。

出典

2026/09/28 時点の法令で作成。計算結果は目安で、正式な税額は法務局で確認してください。