【2026年度】旭川市の空き家解体補助金|補助率除却工事費の1/3以内・上限30万円
調査日 2026年9月28日旭川市の公式ページで確認
旭川市では「旭川市不良空き家住宅等除却費補助金」で、解体費用の除却工事費の1/3以内(標準除却費による上限あり)(上限30万円)が補助されます。
- 補助率
- 除却工事費の1/3以内(標準除却費による上限あり)
- 上限額
- 30万円
- 受付状況
- 期間の記載なし
制度の内容
- 制度名
- 旭川市不良空き家住宅等除却費補助金
- 対象
- 市街化区域にあり、倒壊すると近隣の家屋や道路に被害を与えるおそれのある不良空き家住宅等、または防火地域にある専用住宅・兼用住宅。
- 主な条件
- 補助額は「工事費の1/3」「国の標準除却費(木造1㎡14,400円、木造以外20,400円)をもとにした額の1/2」「30万円」のうち最も低い額です。申請者は登記簿か固定資産課税台帳に載っている個人の所有者(相続人含む)で、市税の滞納がないことが必要です。事前調査が必須で、工事は市内に営業所がある解体工事業登録または建設業許可の業者に頼み、交付決定前に契約・着工してはいけません。
- 受付
- 当初受付は令和8年4月20日〜5月29日(募集予算枠120万円)。枠に満たない場合は最長令和8年11月27日まで先着順で延長受付し、枠が埋まった時点で締切。現在の残枠は公式ページに記載がなく未確認。
- 情報の年度
- 令和8年度(2026年度)
- 窓口
- 旭川市建築部建築指導課 TEL:0166-25-8561
- 公式ページ
- www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ju01/ju002/d053128.html
補助額の目安を計算する
円
補助額の目安 —(概算)
見積額×除却工事費の1/3以内(標準除却費による上限あり)と上限30万円の小さい方(1,000円未満切り捨て)。計算式が独自のため概算です。国の標準単価による上限や、家財処分・整地などの対象外経費で実際の額は変わります。
申請の流れ
- 建築物調査申込書(様式第2号)を建築指導課に出して事前調査を受ける。
- 補助金交付申請書(様式第1号)を窓口か郵送で提出する。
- 予算枠を超えた場合は抽選、延長期間中は先着順で対象者が決まる。
- 交付決定を受けてから業者と契約し、建物をすべて除却して更地にする。
- 工事完了後に完了実績報告書(様式第9号)を出し、補助金を受け取る。
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よくある質問
旭川市の空き家解体補助金はいくらまで出ますか?
補助率は除却工事費の1/3以内(標準除却費による上限あり)で、上限は30万円です。計算方法が独自のため、実際の額は窓口に確認してください。
旭川市の受付期間はいつですか?
当初受付は令和8年4月20日〜5月29日(募集予算枠120万円)。枠に満たない場合は最長令和8年11月27日まで先着順で延長受付し、枠が埋まった時点で締切。現在の残枠は公式ページに記載がなく未確認。(2026年9月28日時点の公式ページの記載)。先着や件数枠がある場合は、期間内でも締め切られることがあります。
解体工事を始めてから申請できますか?
多くの自治体では、交付決定の前に着工した工事は補助の対象外です。旭川市の申請の順番は、上の「制度の内容」と「申請の流れ」で確認し、業者と契約する前に窓口に相談してください。
本ページは旭川市の公式ページ(2026年9月28日確認)をもとに整理したもので、補助の可否を保証するものではありません。申請前に必ず窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。